37: 家賃 2016/09/19(月) 08:13:07.45 0
朝っぱらから誘い受けみたいなことしてすみません、できればアドバイスをください。

二十数年前に借りていたマンションの家賃を、ずっと滞納しているから払えと言われています。
自分で調べたところ、家賃は短くて5年、長くても10年で時効になり、払わなくていいということをしりました。
それを先方に伝えたところ「生意気なことを言うな、とにかく滞納しているのだから払え」と言われました。
相手方の言い分としては、部屋をめちゃくちゃにされた上に家賃を滞納されて逃げられた、
過去に何回か催促したが話にならなかった、と言っています。
ちなみに催促の相手は父で、私は娘です。

 


父は離婚した母が払った、と言っているから払うつもりはない、と言っており、
相手はそれなら領収書を出してくれ、と何年も前から言っていたと主張しています。
ちょっと父と母との間で何があったのかは、当時幼かった私にはわかりません。

ですので、いろいろなことをはっきりするためにも、また時効云々が適用されるかも含めて、
お互いに弁護士を立てるなり裁判するなりしましょう、と言ったのですが、相手はそんなことをする必要なはい、
とにかく払えと言っています。

この場合、私たちは相手に言われるまま払わなければならないのでしょうか。
法テラスが祝日は使えないっぽいのでアドバイスをいただければと思い、ここに書き込んでいます。
よろしければ相談に乗って頂けないでしょうか。お願いします。

38: 名無しさん@HOME 2016/09/19(月) 08:24:29.11 0
相手がいつ催告していたかによって変わるけど
催告を受けていたにもかかわらず放っていたなら
時効は中断されている
母親が本当に払っていたのか調べることはできる?

39: 家賃 2016/09/19(月) 08:33:19.86 0
母とは離婚以降、まったく連絡を取っていないので今すぐ調べることはできません。
相手はうちがマンションを出てからずっと催促したと言っています。
ただ、一時期こちらの行方がわからなくなったのと、祖母が泣きながらなんとかすると言っていたから催促しなかった、というようなことを言っていました。

40: 名無しさん@HOME 2016/09/19(月) 08:36:10.29 0
弁護士はお互いに立てなきゃいけないわけではない。
さっさと相談に行ってきなさい。

41: 名無しさん@HOME 2016/09/19(月) 08:47:18.42 0
>>37
法テラス以上に的確な回答はここでは無理だと思うけど
今すぐどうこうできるものでもないし
休み明けにでも法テラスに相談すればどう?

うろ覚えだけど、少しでも払うと認めたという事になってしまうから
少しでもお金は払ってはダメとか

42: 名無しさん@HOME 2016/09/19(月) 08:48:19.20 0
ありがとうございます。
明日、法テラスに電話してみようと思います。

43: 名無しさん@HOME 2016/09/19(月) 08:48:27.38 0
相手が5年間一度も催告をしていない期間があれば、時効援用できる
引っ越し前の住所や連絡先に催告の通知を出していたら、援用できない
母親が払ったと言ってるにもかかわらず請求が来るなら
その時点で確認するべきだった

44: 家賃 2016/09/19(月) 09:02:08.13 0
すみません>>42は私です。
今回の前に一度催告が来たらしく、そのときに母と話したらしいのですが、払ったという言葉だけのやりとりだったみたいです。
相手が請求書なりなんなりを持ってきているのならそれに従わざる得ないとは思うのですが、
なんの書類もなく口頭で払え払えのみで…。
とにかく相談してみます。ありがとうございます。

46: 名無しさん@HOME 2016/09/19(月) 16:51:33.10 0
>>37
あー、俺宅建の勉強してて、今年受けるつもりだから、判ってる範囲で箇条書きにして書くが、以下を全部クリアしないと請求できない。

1.まず相手に債権があるのか、その証明は署名済みの賃貸契約書や部屋の修繕費の請求書など
 (原則的に口約束でも双方認めりゃ裁判で有効、片方否認なら実質無効)
2.債権の確定から5年以内に親御さんが承認(支払行為を含む)を行った。もしくは、相手が裁判を起こして相手の請求が確定した。
 (承認を行った日もしくは判決の確定から更に10年延長になる)
3.更に延長中に再度承認もしくは判決を(略)現在に至る。
  ちなみに承認は口約束でも有効だが、裁判ベースだと誓約書みたいな文書で残っていないと有効ではないね。
4.もしくは直近10年以内に親御さんが債務の承認をした(支払をした) 時効後に支払をした場合債権が復活する。

つまり請求にあたって直近10年以内の裁判の判決文、もしくは親御さんの支払いの証明
もしくは親御さんの署名のある債務承認書や誓約書(お支払いいたします某日)が必要。
また、例え内容証明郵便で催告が来ていても訴訟を起こして裁判で確定しないと時効の中断理由にはならない。

また実の親子でも、親御さんが死亡して相続をしない限り、あなた自身には債務が存在しない。

47: 名無しさん@HOME 2016/09/19(月) 16:53:03.35 0
ちなみに支払いの際の書類もしくは母の証言がないと債務の了承とはならないよ。

48: 名無しさん@HOME 2016/09/19(月) 17:51:54.95 0
そうだあと第三者(母、祖母)の承認による時効の中断は本人にのみ有効
督促の相手が父の場合、母や祖母が代わりに払って承認をしても、
本人が頑として「債務は存在しない」と5年言い張り続ければ父の債務は時効により消える。(裁判で債務が確定しない限り、ね)

そして債務が消えたので母や祖母が仮に契約上の連帯保証人の立場だったとしても、
債務は連帯保証人に引き継がれずに消滅する。連帯保証人でなければそもそも払わなくていい。

まぁ要約すると「裁判起こされてない限り払わんでいいw」という事になる。

余談だが、高齢の大家さんは色々ボケてしまい、わけもわからず「とりあえず金払え」となるパターンが結構あるんです。
そういう時は大家さん息子さん等、相手方の親族に代理人をお願いしてみましょう。

49: 家賃 2016/09/19(月) 19:12:41.26 0
詳しくありがとうございます。
後出しになってしまうのですが、相手方が母方の祖母が敷金or礼金だけは払ってくれた、という相手の言葉が気になっていたのですが、
その場合、払った=債務が発生している=時効は関係ない、ということになるのかと少し心配していたのですが、
第三者が払っていても父本人が拒否をし続けていれば債務は確定しない、んですね。
いろいろとわかったのでとても助かりました。重ねてありがとうございます。

50: 名無しさん@HOME 2016/09/19(月) 19:48:23.63 0
その場合金を出したのが誰であれ、法的には契約書に署名した人が全てだから家賃の債務者が明確に祖母であると言う証明が無い限り無視して良い事項。
(今回は督促されてるのが父なので契約書の名義は父単独+連帯保証人と断定して話を進める)

ちなみに債務の種類によって時効は違ってて、父、母、祖母の「連帯債務」(連帯保証人と違うので注意)で仮に30万の債務であった場合、
父の債務は5年で時効になり-10万、他者二人が1000円とか一部を10年以内に払っていたら20万はいまだ有効。
この場合契約書に「連帯して責任を負う、連帯債務とする、等」の一文があり三人連名で書いていたらそうなる。(連帯債務と言う)
契約書が出てきてないのでこのパターンではないと思うが予備知識として一応。
大家が「二人の時効は今だ!承認されて続いてる!!」と言い張ったら連帯債務である証明を求めればOK。

賃貸でよく言われる「保証人つけろや」ってのは>>48の「連帯"保証"人」の事で大体の賃貸契約はこれがベースです。
前項の「連帯"債務"者」って違う契約だし、居宅の賃貸であんましそういう契約って無いんだよねぇ。

52: 家賃 2016/09/19(月) 22:05:17.82 0
重ね重ねありがとうございます。
教えていただいたことを参考にがんばります。

引用元:なんでも安心して相談できるスレ2


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