228: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/24(月) 11:53:25
結婚したので、パチカスの親父と不倫母子家庭の妹に金を無心されないように姿を消す予定なんだが
住民表や戸籍謄本は血縁なら簡単にとれると思う。
本人以外、閲覧できないように役所に要求することって可能かな?
レスしてる内に職場を知られてることを思い出したが、せめて嫁にもう会わせたくない
住民表や戸籍謄本は血縁なら簡単にとれると思う。
本人以外、閲覧できないように役所に要求することって可能かな?
レスしてる内に職場を知られてることを思い出したが、せめて嫁にもう会わせたくない
229: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/24(月) 11:56:30
>>228
出来たはずだよ!
出来たはずだよ!
230: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/24(月) 12:07:45
>>228
俺は追いかける側を商売にしてるんだけど、一番困るのが住民票とか何にもいじらずに居住だけ移されること。
俺は追いかける側を商売にしてるんだけど、一番困るのが住民票とか何にもいじらずに居住だけ移されること。
231: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/24(月) 12:15:28
>>229
ありがとう。
>>230
あーそうか。でも、会社への提出書類だのは住民表に記載されてる住所を書かなきゃいけないんだよな?
今の住所は実家だし郵便物関係で色々と面倒になるな。
ありがとう。
>>230
あーそうか。でも、会社への提出書類だのは住民表に記載されてる住所を書かなきゃいけないんだよな?
今の住所は実家だし郵便物関係で色々と面倒になるな。
233: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/24(月) 12:32:24
>>228
下のはDV被害者のためのものだが、これだろうか?
(1)、DV被害について、最寄の警察署の生活安全担当課又は配偶者暴力相談支援センタ‐
(「女性相談センター」など名称は様々)に相談する。
(2)、(1)のうえで住民票のある市区町村の住民課にて
「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を貰い、
警察署又は配偶者暴力相談支援センタ‐の証明を受けて、
市区町村住民課に提出する。
・市区町村に申出書を提出の際、写真付きの公的機関身分証明書
(免許証・パスポート・住基カード)の提示が必要。
・住民票のある市区町村に申し出ると、支援措置の内容により
住民票のある市区町村から本籍のある市区町村へ連絡が行く。
・支援措置決定後、加害者から被害者の、
(1)住民票(現在の住民票・除票・改製原住民票)の写し、
(2)住民基本台帳の一部の写しの閲覧、
(3)戸籍の附票の写し(本籍地で管理)の請求には、不当な目的があるものとして請求が制限される。
・支援措置の期間は当該措置を決定した日から起算して1年。
ソース:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214887062
下のはDV被害者のためのものだが、これだろうか?
(1)、DV被害について、最寄の警察署の生活安全担当課又は配偶者暴力相談支援センタ‐
(「女性相談センター」など名称は様々)に相談する。
(2)、(1)のうえで住民票のある市区町村の住民課にて
「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を貰い、
警察署又は配偶者暴力相談支援センタ‐の証明を受けて、
市区町村住民課に提出する。
・市区町村に申出書を提出の際、写真付きの公的機関身分証明書
(免許証・パスポート・住基カード)の提示が必要。
・住民票のある市区町村に申し出ると、支援措置の内容により
住民票のある市区町村から本籍のある市区町村へ連絡が行く。
・支援措置決定後、加害者から被害者の、
(1)住民票(現在の住民票・除票・改製原住民票)の写し、
(2)住民基本台帳の一部の写しの閲覧、
(3)戸籍の附票の写し(本籍地で管理)の請求には、不当な目的があるものとして請求が制限される。
・支援措置の期間は当該措置を決定した日から起算して1年。
ソース:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214887062
234: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/24(月) 12:55:24
>>233
ということは、こちら側も正当な理由がいるわけだ。金の無心にこられるという理由で許可して貰えるのか微妙だな。
ということは、こちら側も正当な理由がいるわけだ。金の無心にこられるという理由で許可して貰えるのか微妙だな。
235: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/24(月) 13:16:15
弁護士に相談してみたらいい。
相談だけならそんなに手間も金もかからんぞ。
相談だけならそんなに手間も金もかからんぞ。
236: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/24(月) 16:15:07
>>235
親子の縁切ることにした。親父の承諾が必要なのかまだ調べてないが、
もし必要でごねられたら弁護士に頼む。
親子の縁切ることにした。親父の承諾が必要なのかまだ調べてないが、
もし必要でごねられたら弁護士に頼む。
237: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/24(月) 16:24:22
>>236
「親子の縁を切る」というのがどういう意味なのかはわからんが、今の民法上は縁は切れんよ。
どんなクソ親でも、食い詰めたら親族に扶養義務が生じる。
「親子の縁を切る」というのがどういう意味なのかはわからんが、今の民法上は縁は切れんよ。
どんなクソ親でも、食い詰めたら親族に扶養義務が生じる。
241: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/25(火) 07:16:01
>>237
たしかに扶養義務はあるけどそれについての罰則はないから
クソ親が泣きついてきても放置しとけばいいだけ。
法律上の縁は切れなくても逃げ切ることは出来るぞ。
役所の人間とかが連絡してきていろいろうるさく言ってきても
「家はクソ親を扶養できる経済的余裕はありません」
「借金で身を滅ぼすようなクソ親なんか引き取ったら
自分たちまで首をつらなきゃいけなくなる」
「もしそちらの言う通りクソ親を引き取って家の家庭が崩壊したら
お前らはどう責任を取るつもりなんだ?」
などといって何度も強く抗議すればあきらめてくれる。
たしかに扶養義務はあるけどそれについての罰則はないから
クソ親が泣きついてきても放置しとけばいいだけ。
法律上の縁は切れなくても逃げ切ることは出来るぞ。
役所の人間とかが連絡してきていろいろうるさく言ってきても
「家はクソ親を扶養できる経済的余裕はありません」
「借金で身を滅ぼすようなクソ親なんか引き取ったら
自分たちまで首をつらなきゃいけなくなる」
「もしそちらの言う通りクソ親を引き取って家の家庭が崩壊したら
お前らはどう責任を取るつもりなんだ?」
などといって何度も強く抗議すればあきらめてくれる。
242: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/25(火) 18:39:07
>>237
親→子の扶養義務は絶対だが
子→親の扶養義務は努力目標だ
親→子の扶養義務は絶対だが
子→親の扶養義務は努力目標だ
244: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/26(水) 09:20:18
>>242
2行目を勘違いしている奴は多いがな。親世代にも子世代にも。
2行目を勘違いしている奴は多いがな。親世代にも子世代にも。
238: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/24(月) 16:52:05
親子の縁は切れんが相続廃除ぐらいか。
240: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/24(月) 23:01:35
嫁に養子に入る、住民票は嫁実家か友人宅で私書箱代わりお願いするとか。
・・・・法律板行った方がいいかも・・・
・・・・法律板行った方がいいかも・・・
239: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/24(月) 21:39:25
住民票ロックはできるよ。
弁護士に相談汁。
弁護士に相談汁。
245: 名無しさん@お腹いっぱい。 2008/03/26(水) 23:38:19
既にあるとおり、親子の縁はそれこそ親子全員が死んでも切れない。
(扶養義務があるが罰則があるとかないとか、相続を放棄できるとかは別として)
そして親からみて子は「直系卑属」。
本人・直系尊属・直系卑属は、絶対に「戸籍」も「戸籍の附票」も取れる。
(配偶者の場合も基本的に無条件で取れるが、DVの特例に限って取れない)
戸籍に住所は載ってないが、「戸籍の附票」に現住所が載っている。
戸籍法 第十条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。
○2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。
○3 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
戸籍法施行規則 第十一条 戸籍法第十条第二項 の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合
住民基本台帳法 第二十条 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票の写し(中略)の交付を請求することができる。
戸籍の附票の写しの交付に関する省令 第二条 法第二十条第二項 において準用する法第十二条第三項 に規定する総務省令・法務省令で定める場合は、
次に掲げる場合(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 (平成十三年法律第三十一号)第一条第二項 に規定する被害者のうち
更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合等市町村長が法第二十条第二項 において準用する
法第十二条第五項 の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するために特に必要があると認める場合を除く。)とする。
一 戸籍の附票に記載がされている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
(扶養義務があるが罰則があるとかないとか、相続を放棄できるとかは別として)
そして親からみて子は「直系卑属」。
本人・直系尊属・直系卑属は、絶対に「戸籍」も「戸籍の附票」も取れる。
(配偶者の場合も基本的に無条件で取れるが、DVの特例に限って取れない)
戸籍に住所は載ってないが、「戸籍の附票」に現住所が載っている。
戸籍法 第十条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。
○2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。
○3 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
戸籍法施行規則 第十一条 戸籍法第十条第二項 の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合
住民基本台帳法 第二十条 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票の写し(中略)の交付を請求することができる。
戸籍の附票の写しの交付に関する省令 第二条 法第二十条第二項 において準用する法第十二条第三項 に規定する総務省令・法務省令で定める場合は、
次に掲げる場合(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 (平成十三年法律第三十一号)第一条第二項 に規定する被害者のうち
更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合等市町村長が法第二十条第二項 において準用する
法第十二条第五項 の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するために特に必要があると認める場合を除く。)とする。
一 戸籍の附票に記載がされている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
引用元:スレッド立てる程でもない質問・愚痴・雑談など@既婚男性11
【絶縁のイチオシ記事(内部)】
嫁が暴走してしまい俺父が「冠婚葬祭以外連絡しない、あの嫁と別れない限り遺産もないと思え!」と絶縁宣言されて困ってる過去記事から人気の関連記事です
注目記事のご紹介


コメント
コメント一覧 (1)
私は閲覧制限かけるとき弁護士に相談したら無理って言われたけど、警察に相談したら一発で審査通った
uwakich
が
しました
コメントする ※アダルトなど禁止ワードを設定しております